国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六四二号
階層
請求番号
御27500100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百四十二号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第十四条中「朝鮮公立中学校長 朝鮮公立高等女学校長 朝鮮公立實業学校長」ヲ「朝鮮公立中等学校長」ニ改ム 第十五条中「朝鮮公立中学校教諭 朝鮮公立高等女学校教諭 朝鮮公立實業学校教諭」ヲ「朝鮮公立中学校教諭 朝鮮公立国民学校長」ニ改メ「台湾公立中等学校教諭」ノ次ニ「台湾公立国民学校長」ヲ加フ 第十六条中「朝鮮総督府感化院教諭」ノ次ニ「朝鮮公立国民学校訓導」ヲ、「台湾総督府諸学校訓導」ノ次ニ「台湾公立国民学校訓導」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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