国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
自動車交通事業法施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六六四号
階層
請求番号
御27522100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百六十四号 朕自動車交通事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 鉄道大臣 八田嘉明 内務大臣 安藤紀三郎 自動車交通事業法施行令中左ノ通改正ス 第二条第一号中「又ハ第十六条ノ三」ヲ削リ同条第二号中「第十六条ノ六」ヲ「第十六条ノ六第一項第二項」ニ改メ同号ヲ第四号トシ同条第三号ヲ第五号トシ同条第一号ノ次ニノ二号ヲ加フ 自動車交通事業法第十六条ノ三ノ規定ニ依リ事業区間ヲ定ムル貨物自動車運送事業ノ経營ノ免許ヲ為サントスルトキ 貨物自動車運送事業者ニ対シ自動車交通事業法第十六条ノ八ニ於テ準用スル第七条ノ規定ニ依リ事業計画ノ変更(事業区間ヲ新設又ハ変更スル場合ニ限ル)ノ認可ヲ為サントスルトキ 第
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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