国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
金属類回収令改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六六七号
階層
請求番号
御27525100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百六十七号 朕金属類囘收令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 遞信大臣 寺島健 商工大臣 岸信介 鉄道大臣 八田嘉明 内務大臣 安藤紀三郎 大東亞大臣 青木一男 金属類囘收令 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第八条ノ規定ニ基ク囘收物件ノ護渡其ノ他ノ処分、使用、所持及移動並ニ同法第十六条ノ二ノ規定ニ基ク事業ニ属スル設備タル囘收物件ノ出資ニ関スル命令ニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル 本令ハ戰力ノ増強ニ資スル為鉄、鋼若ハ鉛又ハ此等ノ金属ヲ主タル成分トスル合金ノ供給ノ確保ヲ図ルコトヲ目的トス 本令ニ於テ囘收物件トハ前条ノ金属又ハ合金ヲ主タル材料トスル物資ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノヲ謂
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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