国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
戸籍手数料規則及寄留手続令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第七四一号
階層
請求番号
御27599100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百四十一号 朕戸籍手数料規則及寄留手續令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 司法大臣 岩村通世 戸籍手数料規則中左ノ通改正ス 「十五銭」ヲ「三十銭」ニ改ム 寄留手續令中左ノ通改正ス 第四条中「十銭」ヲ「二十銭」ニ改ム 第四条及第十三条ノ規定ハ前二条ノ規定ニ依リ除カレタル用紙ニ之ヲ準用ス 附則 本令ハ昭和十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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