国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政機構整備実施ノ為ニスル印刷局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第八〇九号
階層
請求番号
御27667100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百九号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政機構整備實施ノ為ニスル印刷局官制制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 印刷局官制 印刷局ハ大藏大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル 諸證券類、印紙、郵便切手及諸印刷物ノ製造ニ関スル事項 官報、法令全書其ノ他ノ刊行物ノ編輯及発売ニ関スル事項 官報其ノ他ノ印刷ニ関スル事項 抄紙ニ関スル事項 印刷局ニ左ノ職員ヲ置ク 局長 勅任 書記官 専任三人 奏任 理事官 専任六人 奏任 技師 専任二十五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得 属 専任百二十九人 判任 技手 専任百八十一人 判任 前項ノ職員ノ外印刷局ニ印刷医及印刷藥劑師ヲ置ク印刷医ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ印刷藥劑師ハ判任官
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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