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資料群階層

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簿冊標題
行政機構整備実施ノ為ニスル司法省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第八一〇号
階層
請求番号
御27668100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百十号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政機構整備實施ノ為ニスル司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 司法大臣 岩村通世 司法省官制中左ノ通改正ス 第四条中「四局」ヲ「三局」ニ、「行刑局 保護局」ヲ「刑政局」ニ改ム 刑政局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 刑ノ執行及未決勾留ニ関スル事項 隊防拘禁ノ執行ニ関スル事項 犯罪人ノ指紋ニ関スル事項 少年ノ保護ニ関スル事項 思想犯人ノ保護觀察ニ関スル事項 其ノ他ノ司法保護ニ関スル事項 第六条ノ二ヲ削ル 第六条ノ三中「専任司法事務官九人」ヲ「専任司法事務官八人」ニ、「「専任司法理事官七人」ヲ「専任司法理事官六人」ニ改メ同条ヲ第六条ノ二トス 第八条中「司法省属ハ専任九十四人」ヲ「司法属ハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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