国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
軍需省官制・御署名原本・昭和十八年・勅令第八二四号
階層
請求番号
御27682100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百二十四号 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ軍需省官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣商工大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 軍需省官制 軍需大臣ハ左ノ事務ヲ管理ス 国家総動員ノ基本ニ関スル事項 鉱工業一般ニ関スル事項 鉱産物及工業品(鉄道車輌、鉄道信号保安装置、船舶、船舶用品、纎維工業品及主トシテ国民生活ノ用ニ関スル其ノ他ノ工業品ヲ除ク以下所管物資ト総稱ス)ノ生産、配給及消費並ニ価格ニ関スル事項 主要軍需品ノ原料及材料並ニ特定軍需品ノ生産管理、発注及調弁ニ関スル事項 民間工場ノ利用及設備経営ノ指導ノ軍需上必要ナル統制ニ関スル事項 所管物資又ハ電力ノ生産又ハ配給ヲ目的トスル企業(他ノ目的ノ企業ヲ兼営スル場合ニ於テハ当該部分ニ限ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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