国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第八四六号
階層
請求番号
御27704100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百四十六号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初敍陞敍ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス 左ニ掲クル諸官ニハ高等官官等俸給令第四条ノ規定ヲ適用セス 文官任用令第三条ノ二ノ規定ニ依リ任用セラルル勅任文官教官、技術官其ノ他特別ノ学術技藝ヲ要スル文官 学校長 情報局情報官 外務省調査官 勅任ノ外交官及領事官 大正十四年勅令第百二号、昭和十四年勅令第四百六十六号又ハ昭和十六年勅令第八百九十九号ニ依リ任用セラルル外交官及領事官 大東亞省調査官等特別任用令ニ依リ任用セラルル外交官及領事官並大使館及公使館ノ調査官 昭和十四
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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