国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
南洋庁官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第八六〇号
階層
請求番号
御27718100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第八百六十号 朕南洋廰官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大東亜大臣 青木一男 南洋庁官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「部長 二人 奏任」ノ次ニ「支庁長 三人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ加ヘ「警視 専任一人」ヲ「警視 専任四人」ニ、「属 専任八十九人」ヲ「属 専任八十六人」ニ、「警部 警部補」 専任二十三人」ヲ「警部 警部補 専任二十人」ニ改ム 同条第二項中「内務部長」ヲ「内政部長」ニ改ム 第十条中「内務部」ヲ「内政部」ニ、「拓殖部」ヲ「経済部」ニ改ム 第十四条ヲ削ル 第十五条中「専務官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削リ同条ヲ第十四条トス 第十六条ヲ第十五条トス 専務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス 第十七条中「支庁
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP