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資料群階層

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簿冊標題
行政機構整備実施ノ為ニスル台湾総督府交通局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第八九九号
階層
請求番号
御27757100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百九十九号 朕行政機構整備實施ノ為ニスル台湾総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 台湾総督府交通局官制中左ノ通改正ス 台湾総督府交通局ハ台湾総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル 国有鉄道及之ニ関連スル国營自動車並ニ其ノ附帯事業ニ関スル事項 私設鉄道、軌道、自動車交通事業、小運送業其ノ他ノ陸運ニ関スル事項 船舶、造船、船員、航路標識其ノ他ノ水運ニ関スル事項 港湾及港湾内ノ公有水面ニ関スル事項 倉庫營業ニ関スル事項 航空ニ関スル事項 郵便、電気通信、郵便為替、郵便貯金及此等ノ附帯事業ニ関スル事項 気象ニ関スル事項 第二条第一項中「技師 専任三十人 属 専任七百五十五人 技手 専任三百二十
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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