国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政機構整備実施ノ為ニスル東京都官制外八勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第九三三号
階層
請求番号
御27791100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第九百三十三号 朕行政機構整備實施等ノ為ニスル東京都官制外八勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 東京都官制中左ノ通改正ス 第一条中「事務官 専任三百六十一人」ヲ「事務官 専任三百五十三人」ニ、「技師 専任四百十一人」ヲ「技師 専任三百九十九人」ニ、「属 技手 専任三千九百六十三人」ヲ「属 技手 専任三千八百十三人」ニ改ム 警視庁官制中左ノ通改正ス 第一条第一項中「技師 専任十七人」ヲ「技師 専任十九人」ニ、「警部 専任百五十四人」ヲ「警部 専任百五十九人」ニ、「属 専任三百五人」ヲ「属 専任二百九十四人」ニ、「職業官補 専任八十七人」ヲ「職業官補 専任八十二人」ニ、「技手 専任二十人」ヲ「技
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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