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資料群階層

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簿冊標題
行政機構整備実施ノ為ニスル南洋庁官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第九五九号
階層
請求番号
御27817100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第九百五十九号 朕行政機構整備實施ノ為ニスル南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大東亞大臣 青木一男 南洋庁官制中左ノ通改正ス 第二条第二項中「属 専任八十六人」ヲ「属 専任八十四人」ニ、「技手 専任四十六人」ヲ「技手 専任四十二人」ニ、「標識技手 専任十人」ヲ「標識技手 専任九人」ニ改メ「航空官 専任二人 奏任」、「編修書記 専任一人 判任」及「通訳生 専任二人 判任」ヲ削ル 第三条中「遞信大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ、「商工大臣」ヲ「農商大臣」ニ改ム 第十八条ノ二及第二十一条ノ二ヲ削ル 削除 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第十四条中「南洋庁航空官」ヲ削ル 大正九年勅令
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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