国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
海軍刑法及海軍軍法会議法中改正法律・御署名原本・昭和十九年・法律第一号
階層
請求番号
御27881100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第一号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル海軍刑法及海軍軍法会議法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 海軍刑法中左ノ通改正ス 第八条中「候補生」ノ下ニ「見習尉官」ヲ加フ 海軍軍法会議法中左ノ通改正ス 第三十二条中「充ツ」ノ下ニ「戦時事変ニ際シ必要アルトキハ海軍ノ将校相当官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得」ヲ加フ 第三十四条ニ左ノ一項ヲ加フ 前二項ノ規定ハ第三十二条後段ノ規定ニ依リ将校相当官ヲ以テ判士ト為ス場合ニ之ヲ準用ス 第四十七条第二項中「裁判長トス」ノ下ニ「上席判士ハ将校タル判士タルコトヲ要ス」ヲ加フ 第四十九条第二項第二号及第五十二条第二項第二号中「候補生」ノ下ニ「、見習尉官」ヲ加フ 附則 本法ハ公布ノ日ヨ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP