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資料群階層

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簿冊標題
簡易生命保険及郵便年金特別会計法・御署名原本・昭和十九年・法律第一二号
階層
請求番号
御27892100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル簡易生命保險及郵便年金特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 運輸通信大臣 八田嘉明 内務大臣 安藤紀三郎 大東亞大臣 青木一男 簡易生命保險及郵便年金特別会計法 簡易生命保險事業及郵便年金事業ヲ経營スル為通ジテ一ノ特別会計ヲ設置シ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ 本会計ハ之ヲ保險勘定及年金勘定ニ区分ス 保險勘定ニ於テハ簡易生命保險事業経營上ノ保險料、積立金ヨリ生ズル收入及附属雜收入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経營上ノ保險金、還付金、保健施設委託費其ノ他ノ諸費同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ通信事業、台湾総督府、関東局及南洋廰ノ各特別会計ヘノ繰入金並ニ同事業ノ營繕費ニ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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