国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
煙草専売法及塩専売法中改正法律・御署名原本・昭和十九年・法律第一九号
階層
請求番号
御27899100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル煙草専売法及鹽専売法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 煙草専売法中左ノ通改正ス 第七条中「煙草苗床ノ位置及坪数、煙草耕作地ノ位置及段別、煙草ノ種類、本数、乾燥場及藏置場」ヲ「煙草耕作地ノ位置及段別並煙草ノ種類」ニ改ム 第九条第二項ヲ削ル 第二十条ノ三中「移植後収穫前ニ於テ」ヲ削リ「又ハ病害」ヲ「病害其ノ他ノ災害」ニ改ム 煙草用卷紙ハ政府ノ許可ヲ受ケタル者ニ非サレハ之ヲ製造スルコトヲ得ス 煙草用卷紙製造者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ製造場毎ニ製造予定計昼ヲ定メ予メ政府ノ許可ヲ受クヘシ 第三十三条ノ二 煙草用卷紙製造者ノ製造シタル煙草用卷紙ハ政府之ヲ収納ス 第三十三条ノ三
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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