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資料群階層

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簿冊標題
軍需生産責任審査会官制・御署名原本・昭和十九年・勅令第一五号
階層
請求番号
御27928100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第十五号 朕軍需生産責任審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣軍需大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 軍需生産責任審査会官制 軍需生産責任審査会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ生産責任者又ハ生産担当者ニ付当該軍需事業ノ所管大臣ノ要求ニ依リ軍需会社法第二十条ノ規定(軍需会社法施行令第三十条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル懲戒ヲ議決ス 審査会ハ会長一人及委員五人ヲ以テ組織ス 会長ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員ハ左ニ掲ゲル者ヲ以テ之ニ充ツ 内閣書書官長 陸軍次官 海軍次官 軍需次官 各省次官 一人 前項第五号ノ委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス 審査会ニ予備委員五人ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ勅任官ノ中ヨ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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