国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和十五年勅令第四百三十四号政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第三八号
階層
請求番号
御27951100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三十八号 朕昭和十五年勅令第四百三十四号政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 昭和十五年勅令第四百三十四号中左ノ通改正ス 第三号中「及台湾住宅營団」ヲ「及台湾住宅營団及台湾食糧營団」ニ政ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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