国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍礼式令外二勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五九号
階層
請求番号
御27972100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五十九号 朕海軍礼式令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 海軍礼式令中左ノ通改正ス 第十六条中「演習」ヲ「戦時若ハ事変中際又ハ演習」ニ改ム 海軍服装令中左ノ通改正ス 第十条表略装ノ項中「短劔」ヲ「長劔又ハ軍刀」ニ改メ同項特別規定ノ欄中第二号ヲ第三号トシ第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 戦地又ハ事変地ニ勤務スル場合及該地ニ往復スル場合ヲ除クノ外時宜ニ依リ長劔又ハ軍刀ニ代ヘ短劔ヲ佩用スルコトヲ得 第十四条但書中「必要アルトキハ其ノ上環ヲ劔帯ニ鈎ス」ヲ「必要アルトキ其ノ他時宜ニ依リ其ノ上環ヲ劔帯ニ鈎スルコトヲ妨ケス」ニ改ム 削除 海軍服制中左ノ通改正ス 別表海軍服制表候補生、見習尉官及生徒服制図中
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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