国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政諸法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第六〇号
階層
請求番号
御27973100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六十号 朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス 第四条第一項中「国民更生金庫トアルハ」ノ下ニ「台湾産業金庫又ハ」ヲ、「国民更生金庫法トアルハ」ノ下ニ「台湾産業金庫令又ハ」ヲ加ヘ「市街庄農業会トシ」ヲ「市街庄農業会、農林中央金庫トアルハ台湾産業金庫トシ」ニ、「国民更生金庫カ国民更生金庫法第十七条ニ規定スルトアルハ台湾重要物資營団カ台湾重要物資営団令第二十二条第一項第九号及第六号ニ規定スルトシ」ヲ「国民更生金庫カ国民更生金庫法第十七条ニ規定スル業務トアルハ台湾産業金庫カ台湾産業金庫令第五十八条ニ規定スル業務又ハ台湾重要物資営団カ台湾重要物資営団令第
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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