国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第七四号
階層
請求番号
御27987100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七十四号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第十四条中「職員養成所教官所長タルモノ」ノ次ニ「燈台局書記官」ヲ加フ 第十五条中「運輸通信省標識技師」ヲ削リ「職員養成所教官所長タルエノヲ除ク」ノ次ニ「燈台局標識技師」ヲ加フ 別表第一表運輸通信省ノ部中航海訓練所教授ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ 燈台局長 別表第五表中「海運局長 奏任タルモノ」ヲ「燈台局長、海運局長 奏任タルモノ」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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