国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部部内臨時職員設置制外四勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第八三号
階層
請求番号
御27996100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八十三号 朕文部部内臨時職員設置制外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣子爵 岡部長景 文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス 第五条ニ左ノ一号ヲ加フ 思想ノ調査ニ関スル事務ニ從事スル者 教学官 専任五人 属 専任一人 教学官補 専任五人 東京帝国大学官制中左ノ通改正ス 第二条ノ三第一項中「専任二百四十三人」ヲ「専任二百四十二人」ニ改ム 京都帝国大学官制中左ノ通改正ス 第三条第一項中「専任百七十八人」ヲ「専任百七十七人」ニ改ム 官立商業大学官制中左ノ通改正ス 別表東京商科大学ノ項大学予科教授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十人」ニ、同項商学専門部教授ノ欄中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム 同表神戸商業大学ノ項大学豫
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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