国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
昭和十二年勅令第五百九十四号臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第一三八号
階層
請求番号
御28051100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第百三十八号 朕昭和十二年勅令第五百九十四号臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 昭和十二年勅令第五百九十四号中左ノ通改正ス 第二条中「若ハ第五条第三項ニ規定スル日本銀行職員トアルハ当該官吏」ヲ「、第五条第一項若ハ企業整備資金措置法第十五条第一項ノ事務ニ從事スル日本銀行職員トアルハ当該官吏、同法トアルハ企業整備資金措置法」ニ改ム 第三条中「第八条」ノ下ニ「、第九条ノ七」ヲ加フ 第四条中「商工大臣」ヲ「軍需大臣」ニ、「第九条ノ二」ヲ「第九条ノ二第一項、第九条ノ三及第九条ノ五」ニ改メ「学校費」ノ下ニ「トシ同令第九条ノ四第四号及第五号中分類所得税額トアルハ資本利子税額」
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP