国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和十五年勅令第二百四十二号五大都市ニ於ケル国民学校職員ノ俸給等ノ支払ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第一四五号
階層
請求番号
御28058100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百四十五号 朕昭和十五年勅令第二百四十二号五大都市ニ於ケル国民学校職員ノ俸給等ノ支拂ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 文部大臣子爵 岡部長景 昭和十五年勅令第二百四十二号中左ノ通改正ス 「国民学校職員」ヲ「国民学校及青年学校ノ職員」ニ、「旅費(赴任旅費ヲ除ク)」ヲ「旅費」ニ改メ「俸給」ノ下ニ「(青年学校ノ指導員ノ手当ヲ含ム)」ヲ加フ 附則 本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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