国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和十八年勅令第二百五号(昭和十三年法律第二十三号第一条、第二条及第二条ノ二ノ規定ニ依リ関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベキ金額ヲ定ムルノ件)改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第一四九号
階層
請求番号
御28062100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
画像不鮮明
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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