国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
九州帝国大学官制外七勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第二〇〇号
階層
請求番号
御28113100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百号 朕九州帝国大学官制外七勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣子爵 岡部長景 九州帝国大学官制中左ノ通改正ス 第四条中「四人」ヲ「九人」ニ、「学生」ヲ「学生及生徒」ニ改ム 第五条中「三十八人」ヲ「四十人」ニ改ム 第五条ノ二中「四人」ヲ「五人」ニ改ム 第十一条ノ二 九州帝国大学ニ附属工業専門部ヲ置キ教授専任六人、助教授専任四人及助手専任二人ヲ置ク 教授ハ奏任トシ助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル 助手ハ判任トス教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ授業及實験ノ補助ニ從事ス 専門部ニ部長ヲ置キ専門部教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス部長ハ総長ノ命ヲ承ケ専門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス 北海道帝国大学官制中左ノ通改正ス 第十
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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