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資料群階層

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簿冊標題
運輸通信省官制外十勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第二〇二号
階層
請求番号
御28115100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百二号 朕運輸通信省官制外十勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 運輸通信大臣 五島慶太 運輸通信省官制中左ノ通改正ス 第二十五条第一項中「海務官専任五人」ヲ「海務官専任七人」ニ改ム 第二十六条第一項中「航空官専任三十八人」ヲ「航空官専任四十六人」ニ改ム 第二十九条中「専任二百十九人」ヲ「専任二百二十二人」ニ改ム 第三十一条第一項中「技手専任九十三人」ヲ「技手専任百二十人」ニ改ム 運輸通信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス 第一条第二号中「属 専任六十五人」ヲ「属 専任六十七人」ニ改ム 同条第五号中「技師 専任一人」ヲ削リ「技手 専任三人」ヲ「技手 専任二人」ニ改ム 第二条ノ二第一号中「技師 専任二人」ヲ「技師
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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