国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第二〇九号
階層
請求番号
御28122100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百九号 朕朝鮮総督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 朝鮮総督府遞信官署官制中左ノ通改正ス 第九条第一項中「遞信事務官 専任三十四人 奏任 遞信技師 専任十八人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得 遞信書記 専任千八百二十八人 判任 遞信技手 専任三百七十九人 判任 遞信書記補 専任千九百三十四人 判任」ヲ「遞信事務官 専任三十六人 奏任 遞信技師 専任十五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得 遞信医官 専任十九人 奏任 遞信書記 専任千九百三人 判任 遞信技手 専任三百五十八人 判任 遞信医官補 専任十八人 判任 遞信薬剤手 専任二十四人 判任 遞信書記補 専任千九百八十人 判任」
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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