国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太庁医院官制外外三勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第二一七号
階層
請求番号
御28130100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百十七号 朕樺太庁医院官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 厚生大臣 小泉親彦 内務大臣 安藤紀三郎 文部大臣子爵 岡部長景 樺太庁医院官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「医長 専任六人 医官 専任十四人 医員 専任三人 樂局員 専任四人 書記 専任三人」ヲ「医長 専任三人 税官 専任七人 医員 専任二人 樂局員 専任二人 書記 専任二人」ニ改メ「技手 専任一人 判任 看護婦長 専任一人 判任」ヲ削ル 第七条ノ二及第七条ノ三ヲ削ル 第八条中「、樂局員及看護婦長」ヲ「及樂局員」ニ改ム 樺太庁諸学校官制中左ノ通改正ス 第一条中「樺太師範学校」ノ次ニ「樺太青年師範学校」ヲ加フ 樺太医学専門学校ニ附属医院ヲ置ク
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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