国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
工業試験所官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第四五二号
階層
請求番号
御28363100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百五十二号 朕工業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼軍需大臣 東条英機 工業試驗所官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「所長」ヲ「所長 理事官 專任一人 奏任」ニ、「技師 專任八十八人」ヲ「技師 專任九十九人」ニ、「属 專任二十人」ヲ「属 專任二十二人」ニ、「技手 專任百三人」ヲ「技手 專任百二十六人」ニ改ム 第三条ノニ 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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