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資料群階層

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簿冊標題
厚生保険特別会計規則・御署名原本・昭和十九年・勅令第四七〇号
階層
請求番号
御28381100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百七十号 朕厚生保險特別会計規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 厚生大臣 小泉親彦 内務大臣 安藤紀三郎 大東亜大臣 青木一男 大藏大臣 石渡荘太郎 運輸通信大臣 五島慶太 厚生保險特別会計規則 本会ニ於ケル歳入歳出予算ハ之ヲ健康、年金、船員及業務ノ四勘定ニ分ヲ各勘定中ニ於テ之ヲ款項ニ区分スベシ 歳入歳出ノ予定計算書ハ所管大臣之ヲ調製シ前年度九月三十日迄ニ之ヲ大藏大臣ニ送付スベシ 本会計ニ於テハ各勘定ニ於ケル当該年度ノ收入済歳入額及厚生保險特別会計法第十二条第二項ノ規定ニ依ル一時借入金ヲ以テ当該勘定ノ支拂元受高トシ各勘定ニ於テ歳出ヲ支出スルハ此ノ支拂元受高ヲ超過スルコトヲ得ズ 本会計ノ各勘定ニ於テ支拂上現金ニ不足ヲ生ジ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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