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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府農業試験所官制外四勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五〇二号
階層
請求番号
御28413100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百二号 朕台湾総督府農業試験所官制外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 内務大臣 大達茂雄 台湾総督府農業試験所官制中左ノ通改正ス 第二条中「技師 専任二十人」ヲ「技師 専任二十一人」ニ、「技手 専任二十八人」ヲ「技手 専任三十二人」ニ改ム 台湾総督府水産試験所官制中左ノ通改正ス 第二条中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任五人」ニ改ム 台湾総督府工業研究所官制中左ノ通改正ス 第二条中「技師 専任十七人」ヲ「技師 専任十八人」ニ、「技手 専任二十五人」ヲ「技手 専任二十八人」ニ改ム 台湾総督府天然瓦斯研究所官制中左ノ通改正ス 第一条ニ左ノ一項ヲ加フ 台湾総督府天然瓦斯研究所ハ前項ノ外南方石油ノ研究、試験及分析ニ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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