国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
公立学校職員分限令外二勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第五三五号
階層
請求番号
御28446100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和19年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百三十五号 朕公立学校職員分限令外ニ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 文部大臣 二宮治重 公立学校職員分限令中左ノ通改正ス 第八条第二項中「応召後特別操縦見習士官、」ノ下ニ「特別甲種幹部候補生、」ヲ、同項第三号中「特別操縦見習士官」ノ下ニ「若ハ第八号ニ規定スル特別甲種幹部候補生」ヲ加ヘ同項ニ左ノ一号ヲ加フ 修業期間中ニ在ル特別甲種幹部候補生ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)、未タ現役兵ニ非サルモ徴兵終決処分ニ依リ現役編入ノ処分アリタル者又ハ未タ徴兵終決処分ヲ経サル者ヨリ採用セラレタル者 公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス 第十五条ノ二第三号中「特別操縦見習士官」ノ下ニ「若ハ第八号ニ規定スル特別甲種幹部候補生」ヲ加ヘ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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