国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
鉄道抵当法中改正法律・御署名原本・昭和二十年・法律第七号
階層
請求番号
御28635100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第七号 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道抵当法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年二月十日 内閣総理大臣 小磯國昭 運輸通信大臣 前田米藏 司法大臣 松阪廣政 法律第七号 鉄道抵当法中左ノ通改正ス 第二十六条ノ二ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ 第二十六条ノ三 軌道ヲ地方鉄道ニ変更シタル場合ニ於テハ当該軌道ニ付明治四十二年法律第二十八号ノ規定ニ依リテ為シタル処分、手続、登録其ノ他ノ行為ハ鉄道抵当法中之ニ相当スル規定ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス 前項ノ場合ニ於ケル登録ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 第九十三条ヲ削ル 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 第二十六条ノ三ノ規定ハ本法施行前軌道ヲ地方鉄道ニ変更
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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