国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
戦時民事特別法中改正法律・御署名原本・昭和二十年・法律第九号
階層
請求番号
御28637100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第九号 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル戦時民事特別法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年二月十三日 内閣総理大臣 小磯國昭 司法大臣 松阪廣政 法律第九号 戦時民事特別法中左ノ通改正ス 第八条ノ二 第一審ニ於テ当事者双方ガ口頭弁論又ハ準備手続ノ期日ニ出頭セズ又ハ弁論若ハ陳述ヲ為サズシテ退廷スルコト二回ニ及ビタルトキハ訴ノ取下アリタルモノト看做ス但シ当事者ガ其ノ責ニ帰スベカラザル事由ニ因リ最終ノ期日ニ出頭スルコト能ハザリシ場合ニ於テ其ノ事由ノ止ミタル後一週間ノ不変期間内ニ期日指定ノ申立ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 前項ノ規定ハ上訴審ノ訴訟手続ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同項中訴ノ取下トアルハ上訴ノ取下トス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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