国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
戦時民事特別法及戦時刑事特別法中改正法律・御署名原本・昭和二十年・法律第三七号
階層
請求番号
御28665100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第三十七号 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル戦時民事特別法及刑事特別法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年六月十九日 内閣総理大臣男爵 鈴木貫太郎 司法大臣 松阪廣政 内務大臣 安倍源基 法律第三十七号 第一条 戦時民事特別法中左ノ通改正ス 第四条第二項ヲ削ル 第二十二条中「別段ノ定ヲ為スコトヲ得」ノ下ニ「登記簿又ハ既登記ノ建物ノ滅失シタル場合ニ於ケル登記ノ手続ニ関シ亦同ジ」ヲ加フ 第二条 戦時刑事特別法中左ノ通改正ス 第十九条ノ二 裁判所適当ト認ムルトキハ土地管轄ニ関スル規定ニ拘ラズ自ラ事件ヲ審判シ又ハ検事ノ意見ヲ聴キ決定ヲ以テ他ノ裁判所ニ之ヲ移送スルコトヲ得 前項ノ規定ハ予審判事ニ之ヲ準用ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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