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資料群階層

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簿冊標題
戦時民事特別法廃止法律・御署名原本・昭和二十年・法律第四六号
階層
請求番号
御28674100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十六号 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル戦時民事特別法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十二月十九日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 司法大臣 岩田宙造 戦時民事特別法ハ之ヲ廃止ス 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 旧法第三条、第五条及第十四条乃至第二十二条並ニ昭和二十年法律第九号附則第三項ノ規定ハ本法施行後ト雖モ当分ノ内仍其ノ効力ヲ有ス 旧法第十条ノ二及第十条ノ三ノ規定ハ本法施行ノ際裁判所構成法戦時特例ノ規定ニ依リ現ニ繋属中ノ上告事件ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス 旧法第十一条第二項及第十二条第二項ノ規定ハ本法施行ノ際旧法第十一条第一項又ハ第十二条第一項ノ規定ニ依リ現ニ停止又ハ中止中ノ強制執行又ハ破産手続ニ付テハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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