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資料群階層

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簿冊標題
戦時刑事特別法廃止法律・御署名原本・昭和二十年・法律第四七号
階層
請求番号
御28675100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十七号 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル戦時刑事特別法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十二月十九日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 司法大臣 岩田宙造 戦時刑事特別法ハ之ヲ廃止ス 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 本法施行前旧法第一章ニ規定スル罪ヲ犯シタル者ノ処罰ニ付テハ仍同章ノ規定ニ依ル 旧法第十九条ノ二、第二十三条第三項及第二十五条ノ規定並ニ旧法第三十一条ノ規定中旧法第二十三条第三項ノ規定ヲ準用スル部分ハ本法施行前公訴ヲ提起シタル事件ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス 旧法第二十七条ノ規定ハ本法施行ノ際裁判所構成法戦時特例ノ規定ニ依リ現ニ繋属中ノ上告事件ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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