国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
農業団体法中改正法律・御署名原本・昭和二十年・法律第五八号
階層
請求番号
御28686100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十八号 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農業団体法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十二月二十二日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 農林大臣 松村謙三 農業団体法中左ノ通改正ス 第一条中「、全国農業経済会及中央農業会」ヲ「及全国農業会」ニ改ム 第十条中「農業ニ関スル国策ニ即応シ」ヲ削ル 第十一条第一項乃至第三項ヲ左ノ如ク改ム 地方農業会ハ其ノ目的ヲ達スル為左ノ事業ヲ行フコトヲ得 一 農業ノ指導奨励及統制其ノ他農業ノ整備発達ニ関スル施設 二 会員ノ販売スル物ノ売却又ハ其ノ加工ニ関スル施設 三 会員ニ必要ナル物ノ購買又ハ其ノ加工若ハ生産ニ関スル施設 四 会員ニ必要ナル資金ノ貸付又ハ会員ノ貯金ノ受入ニ関スル施設
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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