国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
選鉱製錬研究所官制外二勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第三八号
階層
請求番号
御28730100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三十八号 朕選鉱製錬研究所官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年一月二十九日 内閣総理大臣 小磯國昭 文部大臣臨時代理国務大臣伯爵 兒玉秀雄 第一条 選鉱製錬研究所官制中左ノ通改正ス 第六条中「」ヲ「」ニ改ム 第八条第二項中「」ヲ「」ニ改ム 第二条 民族研究所官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「所員 専任」ヲ「所員 専任」ニ、「助手 専任」ヲ「助手 専任」ニ改ム 第三条 統計数理研究所官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「所員 選任」ヲ「所員 専任」ニ、「助手 専任」ヲ「助手 専任」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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