国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
警視庁官制及特設消防署規程中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第七六号
階層
請求番号
御28768100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七十六号 朕警視庁官制及特設消防署規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年二月二十三日 内閣総理大臣 小磯國昭 内務大臣 大達茂雄 第一条 警視庁官制中左ノ通改正ス 第一条第一項中「消防司令 専任」ヲ「消防司令 専任」ニ、「消防士 専任」ヲ「消防士 専任」ニ改ム 第二条 特設消防署規程中左ノ通改正ス 第一条第一項北海道庁ノ部中「北海道庁消防司令 専任消防士 専任」 ヲ「北海道庁消防司令 専任消防士 専任」ニ、同項府県ノ部中「地方消防司令 専任消防士 専任」ヲ「地方消防司令 専任消防士 専任」ニ改ム 第二条第一項中「新潟県、」ノ下ニ「埼玉県、」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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