国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府陸軍兵志願者訓練所官制廃止ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第一七四号
階層
請求番号
御28866100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百七十四号 朕台湾総督府陸軍兵志願者訓練所官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年三月三十日 内閣総理大臣 小磯國昭 内務大臣 大達茂雄 台湾総督府陸軍兵志願者訓練所官制ハ之ヲ廃止ス 附則 本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第十四条中「台湾総督府陸軍兵志願者訓練所教官所長タルモノ」ヲ削ル 第十五条中「台湾総督府陸軍兵志願者訓練所教官所長タルモノヲ除ク」ヲ削ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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