国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
公立学校職員分限令及公立学校職員俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第一七五号
階層
請求番号
御28867100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百七十五号 朕公立学校職員分限令及公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年三月三十日 内閣総理大臣 小磯國昭 文部大臣伯爵 兒玉秀雄 第一条 公立学校職員分限令中左ノ通改正ス 第八条第二項中「及師範学校ヲ卒業シタル国民学校訓導」ヲ「並ニ師範学校ヲ卒業シタル国民学校訓導及青年師範学校ヲ卒業シタル公立青年学校教諭」ニ改ム 第二条 公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス 第十五条ノ二中「国民学校訓導」ノ下ニ「及青年師範学校ヲ卒業シタル公立青年学校教諭」ヲ加フ 附則 本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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