国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和十二年勅令第五百九十五号臨時資金調整法ヲ台湾ニ施行スルノ件中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第一八七号
階層
請求番号
御28879100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百八十七号 朕昭和十二年勅令第五百九十五号臨時資金調整法ヲ台湾ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年三月三十日 内閣総理大臣 小磯國昭 内務大臣 大達茂雄 昭和十二年勅令第五百九十五号中左ノ通改正ス 第二条中「法第十条ノ八中法人税法ニ依ル所得トアルハ台湾所得税令ニ依ル第一種ノ所得トシ」ノ下ニ「法第十条ノ十二中法人税トアルハ台湾所得税令トシ臨時利得税法トアルハ台湾臨時利得税令トシ法人税トアルハ第一種所得税トシ法人税法ニ依ル所得トアルハ台湾所得税令ニ依ル第一種ノ所得トシ」ヲ加フ 第二条ノ二 台湾ニ於テハ臨時資金調整法第十条ノ十二第六項ノ規定ニ拘ラズ資金吸収特別方策委員会ハ之ヲ置カズ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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