国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
労働者災害扶助法施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第一八九号
階層
請求番号
御28881100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第百八十九号 朕労働者災害扶助法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年三月三十日 内閣総理大臣 小磯國昭 厚生大臣相川勝六 労働者災害扶助法施行令中左ノ通改正ス 第一条第一号中「町村組合、」ノ下ニ「東京都ノ区、」ヲ加フ 第二条ノ二 労働者災害扶助法第一条第一号第五号ノ事業ハ左ニ掲タルモノトス 一 船舶(木造船舶ヲ除ク)ノ解体ノ事業ニシテ工場以外ニ於行フ 二 立木ノ伐採及ニ此ニ付随スル事業、造林事業並ニ木炭又ハ薪ヲ生産スル事業ニシテ使用労働者延人員千人以上ノモノ前条第二項ノ規定ハ前項第二号ノ場合ニ之ヲ準用ス 第五条第一項但書ヲ削リ同条第二項中「病院」ノ下ニ「又ハ診療所」ヲ加フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP