国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
特殊試験従事者一時賜金令・御署名原本・昭和二十年・勅令第二六五号
階層
請求番号
御28957100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百六十五号 朕特殊試験従事者一時賜金令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年五月八日 内閣総理大臣男爵鈴木貫太郎 大蔵大臣廣瀬豐作 特殊試験従事者一時賜金令 第一条 科学技術ニ関スル重要研究ノ為特殊ノ試験ニ従事シ之ガ為直接危害ヲ受クル虞アル者ガ自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ該勤務ニ従事中之ガ為死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ該傷痍若ハ疾病ノ為其ノ受傷若ハ罹病ノ日ヨリ三年以内ニ死亡シ若ハ不具廃疾ト為リタルトキハ本令ニ依リ一時賜金ヲ給ス 但シ不具廃疾者一時賜金ヲ受ケタル後該傷痍又ハ疾病ノ為其ノ受傷又ハ罹病ノ日ヨリ三年以内ニ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額ト死亡者一時賜金トノ差額ニ相当
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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