国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
昭和十七年勅令第六百十号海軍武官官階ノ件外二十勅令中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第二七二号
階層
請求番号
御28964100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第二百七十二号 朕昭和十七年勅令第六百十号海軍武官官階ノ件外二十勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年五月十日 内閣総理大臣男爵鈴木貫太郎 海軍大臣米内光政 第一条 昭和十七年勅令第六百十号中左ノ通改正ス 別表海軍武官官階表中「技術科 海軍技術大尉 海軍技術中尉 海軍技術少尉 海軍技術兵曹長 海軍上等技術兵曹 海軍一等技術兵曹 海軍二等技術兵曹」ヲ「技術科 法務科 海軍技術大尉 海軍法務大尉 海軍技術中尉 海軍法務中尉 海軍技術少尉 海軍法務少尉 海軍技術兵曹長 海軍法務兵曹長 海軍上等技術兵曹 海軍上等法務兵曹 海軍一等技術兵曹 海軍一等法務兵曹 海軍二等技術兵曹 海軍二等法務兵曹」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP