国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
農商省官制外四勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第二七四号
階層
請求番号
御28966100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第二百七十四号 朕農商省官制外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年五月十一日 内閣総理大臣男爵鈴木貫太郎 農商大臣石黒忠篤 第一条 農商省官制中左ノ通改正ス 第二十一条中「農商技手専任二百十四人」ヲ「農商技手専任二百二十四人」ニ改ム 第二条 農商部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス 第六条第十二号中「属専任三人」ヲ「属専任一人」ニ、「技手専任二人」ヲ「技手専任一人」ニ、同条第十六号中「技師専任五人」ヲ「技師専任二人」ニ、「属専任三人 技手専任七人」ヲ「技手専任三人」ニ改ム 第八条第三号中「技師専任一人」ヲ「技師専任二人」ニ、 「属技手}専任四人」ヲ「属技手}専任五人」ニ改ム 第九条第十四号ヲ削除シ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP