国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
各省官制通則外七勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第三〇三号
階層
請求番号
御28995100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第三百三号 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ各省官制通則外七勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年五月十八日 内閣総理大臣男爵鈴木貫太郎 海軍大臣米内光政 運輸通信大臣小日山直登 第一条 各省官制通則中左ノ通改正ス 第一条中「運輸通信」ヲ「運輸」ニ改ム 第十二条第一項、第十三条ノ三及第十四条第二項中「運輸通信省」ヲ「運輸省」ニ改ム 第二条 運輸通信省官制中左ノ通改正ス 「運輸通信省官制」ヲ「運輸省官制」ニ改ム 第一条第一項中「運輸通信大臣」ヲ「運輸大臣」ニ改メ同条第二項ヲ削ル 第三条第一項中「運輸通信省」ヲ「運輸省」ニ、同条第四項及第五項中「運輸通信大臣」ヲ「運輸大臣」ニ改ム 第十条第一項中
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP