国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
灯台局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第三三〇号
階層
請求番号
御29022100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百三十号 朕灯台局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年五月三十日 内閣総理大臣男爵 鈴木貫太郎 運輸大臣 小日山直登 勅令第三百三十号 灯台局官制中左ノ通改正ス 第二条中「局長 奏任」ヲ「局長 勅任」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中「鉄道教習所教官所長タルモノ」ノ次ニ「灯台局長」ヲ加フ 別表第一表運輸省ノ部中灯台局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム 灯台局長 別表第五表中「灯台局長」ヲ削ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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