国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
軍需省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第三四〇号
階層
請求番号
御29032100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百四十号 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ軍需省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年六月五日 内閣総理大臣男爵 鈴木貫太郎 軍需大臣 豊田貞次郎 勅令第三百四十号 軍需省官制中左ノ通改正ス 第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ 九 企業整備ノ統轄(他省ノ所管ニ属スルモノヲ除ク)及金属類ノ回収ニ関スル事項 第一条ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲グルモノノ外所管行政ニ関スル重要政策ノ企画及審議一般茲ニ所管行政ノ考査一般ニ関スル事務ヲ掌ル 第二条 軍需省ニ左ノ一総局及十局ヲ置ク 総動員局 整備局 管理局 航空兵器総局 機械局 鉄鋼局 鉱山局 化学局 石炭局 燃料局 電力局 航空兵器総局ニ長官官房茲ニ総務局、兵器局、資材局及経理局
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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